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| 動物の検疫制度が改正されたそうですが、どのような内容でしょうか? |
近年のペットブームで、狂犬病が発生している東南アジアからの子犬の輸入が急増し、日本への狂犬病侵入リスクが高まっています。こうした中、英国等で行われている検疫制度及び最新の科学的知見を踏まえて、犬等の検疫制度が抜本的に見直し、2005年6月7日に完全施行されました。
(詳しくは農林水産省・動物検疫所のホームページでご確認ください。) |
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| 事前届出ではどのような書類をどこに提出したらよいのですか? |
| 「動物の輸入に関する届出書」の様式を動物検疫所ホームページからダウンロードされるか、最寄りの動物検疫所から入手してください。必要事項を記入したら、到着予定の空港(港)を管轄する動物検疫所にFAX、郵送、または直接提出してください。 |
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| マイクロチップを装着しないで日本に到着するとどうなるのですか? |
個体識別措置が講じられていないとみなされ、日本到着後の係留期間が180日間となります。ただし、犬については、証明書との照合ができないと返送となりますので、ご注意ください。
マイクロチップは装着されていないが、入れ墨によって個体識別されている場合は、動物検疫所までご相談ください。 |
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| 狂犬病の予防注射として生ワクチンが接種されているのですが、認められますか? |
| 新しい制度では、狂犬病予防注射は不活化ワクチンのみが認められます。生ワクチン(遺伝子組換えワクチンを含む。)は認められませんのでご注意ください。 |
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| 狂犬病の予防注射を受けていますが、マイクロチップを装着していません。認められますか? |
| マイクロチップを装着する前に接種した狂犬病の予防注射は認められません。マイクロチップ装着後に、再度狂犬病予防注射2回受け、抗体価測定等の手続きをしてください。 |
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| 狂犬病以外の予防注射(証明書)は必要ですか? |
狂犬病以外の予防注射を実施していないことにより、輸入を認められなかったり、係留期間が長くなったりすることはありません。
しかし、飛行機による輸送や環境の変化により、思わぬ病気(特に感染症)にかかることがありますので、ほかの予防注射もうけ、体調を整えておくことが大切です。かかりつけの動物病院でよくご相談ください。 |
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| 狂犬病の抗体価の測定と180日間の待機期間はなぜ必要なのですか? |
抗体価を測定は、予防注射により狂犬病に対する免疫が確実に獲得できたことを確認するためです。
待機期間は、予防注射により免疫を獲得する以前に狂犬病に感染していないことを確認するためであり、狂犬病の潜伏期間に相当する180日間を待機期間としています。 |
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| 狂犬病の発生のない指定地域から持ち込む場合、12時間以内の係留期間とする事ができるそうですが、どのような用意をしておけばよいのですか? |
輸出国政府機関が発行する証明書により次の事項が確認できる場合は、日本到着時の係留期間は12時間以内となります。なお、到着日の40日前までに到着予定空港(港)の動物検疫所に届出が必要です
(1)マイクロチップによる個体識別がなされていること
(2)指定地域(狂犬病の発生のない国・地域)において過去180日間若しくは出生以来飼養されていたこと、又は、日本から輸出された後、指定地域のみにおいて飼養されていたこと
(3)当該指定地域に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
(4)出発前の検査で、狂犬病(犬の場合にはレプトスピラ症についても必要です)にかかっていない又はかかっている疑いがないこと |
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