社団法人 埼玉県獣医師会

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よくある質問
検疫制度(日本から外国へ動物を連れて行くとき)


外国へ犬(猫)を連れていきたいのですが、どのような書類が必要ですか?
日本から外国に犬(猫)を連れていくときは、輸出検疫を受けなければなりません。ただし、相手国によっては入国の条件として予防注射や投薬などの条件を定めている国がありますので、事前に確認して相手国の条件にあった書類を用意してください。
外国に連れていった犬(猫)を持ち帰る場合は輸入検疫が必要となりますが、係留期間を12時間以内にするためには準備が必要です 。

手元に犬の鑑札しか持っていないのですが、この鑑札を狂犬病予防注射証明書に代えることはできますか?
犬の鑑札は狂犬病予防注射証明書の代わりにはなりません。

短期間の海外旅行に犬(猫)を連れていきたいのですが、出入国時に検疫を受けなければならないのですか?
(1)どんなに短期間の旅行であっても、海外に犬(猫)を連れていくときは輸出検疫を、日本に帰国するときは輸入検疫を受けなければなりません。

(2)日本から海外に出国し、(指定地域以外の地域から)日本に再入国する場合であって、海外での滞在期間が短期間の場合、日本出発前にマイクロチップによる個体識別、複数回の狂犬病予防注射、採血及び狂犬病に対する抗体価の確認を行うことにより、海外において180日間の輸出待機をする必要なく、日本帰国時の係留期間が12時間以内となります。

相手国の入国条件を確認したところ、狂犬病などの予防注射や検査の証明が必要と言われたのですが、どうしたらいいですか
入国に必要な予防注射や検査を受けた動物病院で、証明書をもらってください。輸出検査時に証明書を提出していただければ、その内容を輸出検疫証明書に記載します。

相手国の入国条件はどこで確認すればいいですか?
日本にある相手国大使館又は動物検疫機関に確認してください。

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