社団法人 埼玉県獣医師会

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よくある質問
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アニマルセラピ−とはどのようなものですか?
広い意味では、『動物とのかかわりが人間の生活の質を向上させること』と定義されます。例えば、教育の一環として小学校でうさぎやニワトリを飼うこと、家で動物を飼って子供にやさしさや責任感を持たせることなどです。

狭い意味では、1つは『動物介在活動』と言って、ボランティアと動物が病院や高齢者施設に訪問する事によって、動物と触れ合うことで笑顔が増えたり、リラックスできたり、動物を通して人間関係を結べるようにすることなどです。

もう1つは『動物療法』といって、医師や理学療法士の指導のもとに動物と触れ合うことによって、身体障害者のリハビリ訓練や、精神障害や情緒障害等の治療に取り入れています。これには乗馬療法やイルカ療法などがあります。

ペットショップなどを営むのに何か許可は必要ですか?
動物愛護法により動物の販売を行うには、事前に「動物取扱業」の登録が必要です。販売のほかにも保管(ペットホテルなど)、貸出し、訓練、展示(動物園など)の各行為を業として営む場合にも、同様に登録が必要になります。

なお、登録申請先は、営業所在地を所管する保健所(さいたま市除く)になりますので、出店先が決まったら早めに相談してください。
*さいたま市は、動物愛護ふれあいセンター

道端に犬(猫)の死体があるのですが、どうしたらよいでしょうか?
死んだ動物(犬や猫など)は法律的には一般廃棄物になります。ご自身で処理できない場合は市町村役場へご連絡ください。

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