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外来生物を放さないで

外来生物とは
外来生物とは本来日本に住んでいない動植物のことをいいます。外来生物のなかには農作物や家畜ペットも含まれます。ここでお話しする外来生物とは人の管理の手を離れて自然界で定着、増殖してしまっているものをいいます。

外来生物の何が問題なの?
私たちの住んでいる日本には日本の生態系があります。その生態系はその地域毎の気候、風土に適応して微妙なバランスで成り立っています。その地域の生態系にすむ動植物たちのことを固有種といいます。固有種はそこでしか子孫を残すことができません。外来生物が定着、繁殖してしまうことによって固有種と競争が起こってしまいます。また似た生物の場合、交雑種ができることによって、固有種でなくなる可能性もあります。その結果、固有種がいなくなり、生態系のバランスが崩れてしまいます。

他にも毒をもったり、人に噛みつくなどの被害をおこすものもあります。また農作物の食被害、水産物の捕食による減少といった農林水産業への影響がでているものもあります。外来生物によって野生動物に病原体を伝染させてしまう可能性もあります。

具体的な例としては、アライグマの野生化による農作物などの被害、ブラックバスの増殖による固有種の淡水魚の減少などが各地でニュースになっています。

外来生物の中でも自然環境に重大な影響を与えるものを侵略的外来生物と呼びます。その一例がマングースです。奄美大島や沖縄本島にハブの駆除のために導入されたマングースはアマミノクロウサギやヤンバルクイナといった貴重な野生動物を補食してしまって問題となっています。

しかしこれはほんの氷山の一角にしか過ぎません。日本で確認されている外来生物はなんと約2000種にもわたります。

外来生物法の目的は?
外来生物の被害を予防するために作られた外来生物法の三原則は以下の三点とされています。

入れない~悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
捨てない~飼っている外来生物を野外に捨てない
広げない~野外にすでにいる外来生物は他地域に広げない

外来生物法はこれらを守るために制定された法律なのです。それでは具体的にはどのような規制があるのでしょうか?
まず、外来生物の中から被害を及ぼす可能性があるものを特定外来生物として指定します。特定外来生物の一覧は参考リンクの環境省のHPにあります。そしてこれらの動物の輸入、移動、飼育、管理などについて規制するというものです。特定外来生物は以下のことが禁止されます。

飼育、栽培、保管および運搬が禁止されます。
輸入は原則禁止されます。
野外へ放つ、植えるおよびまくことが禁止されます。


これらの動物の飼育をするには研究、展示、教育、生業の維持などの目的に限定されています。一般的にペットとしての飼育はできません。飼育の際には手続きをとって許可を得て、逃げ出さないような適正な管理施設においてマイクロチップによる個体識別をすることが必要です。これらの法律に反して飼育や輸入などをすると罰則があります。

もしこの法律の制定前から特定外来生物を飼育している場合はどうでしょうか?その場合には許可を取って、適切な管理施設を持って逃げないような対策をとった上で、マイクロチップなどによる個体識別の処置を講じなければいけません。その場合、その個体一代だけの飼育だけが許可されます。(繁殖は禁止されています)

固有種をはじめとする生態系はその地域だけの未来への大切な財産です。私たちの子孫のためにも大切に守りましょう。ペットの多くも外来生物です。おうちに迎える時には一生世話できるかをよく考え、最後までしっかり世話をしましょう。途中で放棄して捨てたりしないでください。また逃げ出したりしない様に十分な対策をしましょう。

参考
環境省 外来生物法

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