|
| ご案内 |
埼玉県獣医師会は埼玉県内に居住または勤務する獣医師で構成される社団法人です。また、本会の定款第二条ではこの会の目的を次のように規定しています。
「この会は、獣医学術の進歩発展と獣医業務の円滑な推進を図ることにより、畜産の発展及び公衆衛生の向上に寄与するとともに、会員の社会的文化的向上を目的とする」
一人でできる事は小さいけれど、仲間が集まれば大きな事ができます。埼玉県獣医師会は、開業獣医師への学術講習に、野生鳥獣の保護に、学校飼育動物への取り組みに力を注いでいます。また、畜産業の発展や安全な食品の提供に、公衆衛生の向上や家庭飼育動物の適正飼養に力を注いでいます。個人で開業している獣医師にも、役所や会社に勤務している獣医師にも、埼玉県獣医師会は大きな糧となる事と、私たちは信じています。
本会の目的に賛同されて、入会を希望する獣医師を私たちは歓迎します。 |
| 入会の手順 |
入会希望者は所定の入会申込書に記載をして、所属予定の支部長に提出してください。埼玉県獣医師会の支部構成については別表を参考にしてください。
ただし、開業獣医師が開業支部への入会を希望する場合は、入会申込書に加えて、開業行為に関わる下記の書類(参考)の添付が必要の場合があります。必要な書類は支部により若干異なりますので、所属予定の支部にお尋ねください。また書類の提出は支部を構成する分会を経由して行ってください。 |
| 1. |
入会申込書(写真は貼り付けず、裏面に名前記入の上添付してください) |
| 2. |
獣医師免許証の写し |
| *支部により、以下の種類を提出していただくことがあります。 |
| 1. |
履歴書
(ア) 申請者の診療施設が法人の場合、診療施設の定款または寄付行為
(イ) 開設者または管理者の履歴書 |
| 2. |
診療施設の構造および設備の概要
(ウ) 療器具、機械の配置を明示した診療に関連する部屋等の平面図 |
| 3. |
獣医療法に基づく診療施設開設届の届出済証明書
(エ) 獣医療法第3条に基づく届出済の証明願いを提出し、その証明を受けたことを示す書類の写し |
| 4. |
案内図
(オ) 最寄り駅からの施設までの案内図 |
| 5. |
X線装置
(カ) 設置の有無と設置届の写し |
| 6. |
廃棄物関係
(キ) 感染性廃棄物管理責任者設置報告の年月日
(ク) 特別管理産業廃棄物処理委託契約書の写し |
| |
尚、入会金、年会費などにつきましては、事務局へお問い合わせください。 |
| 入会申込書 |
| こちらからダウンロードしてください。 |
PDFをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
お持ちでない方は下記のリンクボタンよりダウンロードしてください。
 |
| 部会及び支部の名称・区域・構成 |
| 部会 |
支部 |
所属会員・区域・職域 |
| 開業部会 |
さいたま市 |
さいたま市 |
| 南第一 |
北足立郡市のうち川口市・草加市・蕨市・戸田市
鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市の各市 |
| 南第二 |
北足立郡市のうち鴻巣市・上尾市・桶川市
北本市・伊奈町の各市町 |
| 西 |
入間郡市・比企郡市 |
| 北 |
秩父郡市・児玉郡市・大里郡市 |
| 東 |
北埼玉郡市・南埼玉郡市・北葛飾郡市 |
| 勤務部会 |
衛生 |
埼玉県・さいたま市及び川越市の保健医療関係に所属するもの |
| 農林 |
埼玉県の農林関係に所属するもの |
| 団体 |
酪農団体・会社・診療施設等に所属するもの |
|
|
|