感染性廃棄物の適正処理に関する届出

廃棄物処理法で規定されている感染性廃棄物(特別管理産業廃棄物)を排出する医療関係機関などの事業者は下記の各種届出が必要になります。届出事項に変更があった場合も変更届が必要になりますので適切に事務手続きを行ってください。

特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書

管理責任者の資格は厚生大臣認定講習修了者またはそれと同等以上の知識を有する者と定められていますが、獣医師は感染性廃棄物については同等以上の知識を有する者と認められています。

【提出先】診療施設の住所地を管轄する埼玉県環境管理事務所
【提出期限】設置または変更後30日以内

*報告書の様式は埼玉県環境部廃棄物指導課ホームページPCB廃棄物の適正保管についてからダウンロードできます。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、毎年6月30日までに、前年度のマニフェストの交付状況などに関し報告書を作成し、都道府県知事又は政令市長に提出しなければなりません。
前年度にマニフェストの交付がない場合は報告の必要はありません。

【提出期限】6月30日
【提出先】事業所の設置場所を管轄する環境管理事務所(支所)

*さいたま市内および川越市内に事業所がある場合は、それぞれの市役所の担当課に提出して下さい。

*報告書の様式は埼玉県環境部廃棄物指導課のホームページ産業廃棄物管理票交付等状況報告からダウンロードできます。地域ごとの提出先もこちらで確認できます。