家畜伝染病予防法の「定期報告」

2016年1月27日

~ペットにも必要なことをご存じですか?~

家畜伝染病予防法の「定期報告」

 

今、このトピックスをご覧になっている皆様はペットを飼っていますか?

飼っているならば、その種類は何でしょう?犬?猫?インコ?ミニブタ?鶏?ウサギ?あひる?

 

もし、ミニブタや鶏・あひるを1頭・1羽でも飼育している場合、家畜伝染病予防法に基づく定期報告が必要です。

 

1 家畜伝染病予防法ってどんな法律?

   家畜の伝染病の発生やまん延を防ぐことを目的として、昭和26年に制定された法律です。農林水産省が所管しており、監視をしなければならない伝染病の種類や伝染病発生時の対応等が定められています。

 

 2 定期報告とは?

   近年、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫などの家畜伝染病の発生が畜産経営に大きな打撃を与えています。

   これらの家畜伝染病の発生・まん延を防止するために、平成23年に法律が改正され、家畜などの動物を飼育する方は、その飼育の目的に関わらず、毎年2月1日現在の飼育状況を県知事に報告することが義務付けられました。

 

3 定期報告が必要な動物は?

   報告が必要な動物は、牛、水牛、鹿、羊、山羊、豚(ミニブタを含む)、いのしし、馬、鶏、あひる(アイガモを含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥です。

※   犬・猫・インコ・ウサギ等は対象ではありません。

   これらを1頭・1羽でも飼育していれば、業としての飼育はもちろん、ペットとしての飼育であっても報告する必要があります。

 

4 定期報告の時期と方法は?

   毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を、牛・豚・馬等飼育の場合は毎年4月15日までに、鶏等飼育の場合は毎年6月15日までに最寄りの家畜保健衛生所へ報告します。

   動物の種類・飼育頭羽数により、所定の様式がありますので、そちらに記入の上、家畜保健衛生所に郵送またはFAXするだけです。手数料はかかりません。

   詳細は、埼玉県HP「家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について」(http://www.pref.saitama.lg.jp/a0908/katikuboueki-top/teikinohoukoku.html)をご覧下さい。

 

家畜伝染病の発生・まん延を防止するためには、その地域にどんな家畜がどれだけ飼育されているかの情報がとても重要です。忘れずに定期報告をしましょう。

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