獣医師法に基づく届出

開業獣医師に限らず獣医師免許を保有する方すべてが対象です。

獣医師の住所等の届出

獣医師は獣医師法第22条により、2年に一度、氏名、住所、その他の事項を定められた様式に記入の上、都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出る義務があります。農林水産省で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年1月31日までに、その住所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければなりません。

届出方法

埼玉県獣医師会の会員

用紙:提出の時期に県獣医師会で作成した複写式の届出用紙が配布されます。 
提出先:県獣医師会では会員の届出書をとりまとめて、農林部畜産安全課へ一括送付をおこなっています。

埼玉県獣医師会会員以外の方

用紙:獣医師法施行規則第13条第2項に定められている様式(様式第6号)を2部(複写可)提出してください。様式は農林水産省のホームページからダウンロードできます。また埼玉県獣医師会でも配布しています。(有償) 
提出先:埼玉県農林部畜産安全課

獣医師法施行規則による獣医師免許の登録事項の変更、死亡等の届出、亡失又はき損による獣医師免許の再交付

1.氏名本籍地の変更による獣医師免許の書き換え(獣医師法施行規則第3条)

【届出の時期】登録事項に変更を生じた日から30日以内

2.獣医師の死亡等(獣医師法施行規則第5条)

【届出の時期】死亡した日又は失踪の宣告を受けた日から30日以内

3.獣医師免許の再交付(獣医師法施行規則第8条)

【届出の時期】登録事項に変更を生じた日から30日以内
【届出の場所】
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課獣医事班国家試験係
東京都千代田区霞ヶ関1−2−1 03-3502-8111(内線3216)
*上記届出様式は農林水産省の電子申請窓口よりダウンロードできます。

1.獣医師の住所等の届出(手数料1,000円収入印紙貼付)
2.獣医師法施行規則による獣医師免許の各種届出(手数料無料)