獣医療法第3条に基づく診療施設の開設の届出

獣医療法第3条では「診療施設を開設した者は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。」と規定されています。

農林水産省令で定める届出事項

獣医療法施行規則第1条

  1. 開設者の氏名及び住所(開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨
  2. 診療施設(法第2条第2項に規定する診療施設をいう。以下同じ。)の名称
  3. 開設の場所
  4. 開設の年月日
  5. 診療施設の構造設備の概要定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が10キロボルト以上の診療用エックス線装置(定格出力の管電圧が1000キロボルト以上のものを除く。以下「エックス線装置」という。)を備えた診療施設にあっては、当該エックス線装置の製作者、形式及び台数、エックス線高電圧発生装置の定格出力並びにエックス線装置及びエックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要を含む。)及び平面図
  6. 管理者(法第5条第2項に規定する管理者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(開設者が獣医師であって診療施設を管理しているときはその旨)
  7. 診療の業務を行う獣医師の氏名(エックス線装置を備えた診療施設にあっては、エックス線診療に従事する獣医師の氏名及び当該獣医師のエックス線診療に関する経歴を含む。)
  8. 診療の業務の種類
  9. 開設者が法人である場合にあっては、定款又は寄付行為
  10. その他都道府県知事が必要と認める事項

獣医療法施行規則第1条2

診療施設の休止の場合にあっては休止期間及び休止の理由、診療施設の廃止の場合にあっては廃止の期日及び廃止の理由、届け出た事項の変更の場合にあっては変更に係る事項とする。

(診療施設届出事項変更届が必要な場合)

(1)診療獣医師の増員、減員、氏名等の変更
(2)診療獣医師の獣医師免許証の記載内容(氏名・本籍)の変更
(3)診療施設の名称変更、開設者の名称変更、開設者の住所変更
(4)診療施設の増改築

(診療施設開設届が必要な場合)

(1)新規に診療施設を開設した場合
(2)開設者が個人から法人になる場合(旧診療施設の廃止届が必要)
(3)診療施設の所在地を変更する場合(旧診療施設の廃止届が必要)
(4)診療施設の建て替え(旧診療施設の廃止届が必要)

【届出の期間】届出事項が発生してから10日以内
【届出の場所】診療施設の住所地を管轄する家畜保健衛生所

*新規開設、診療獣医師の変更及び診療獣医師の免許証の記載内容に変更が生じた場合は、獣医師免許証を持参してください。

*診療施設開設届、診療施設廃止(休止)届、診療施設届出事項変更届などの各様式は埼玉県中央家畜保健衛生所のホームページ「診療施設の開設に関する届出」からダウンロードできます。(PDFファイル)