エックス線装置の届出

届出事項

1.診療施設の構造設備の概要定格出力の管電圧(波高値とする。以下同じ。)が10キロボルト以上の診療用エックス線装置(定格出力の管電圧が1,000キロボルト以上のものを除く。以下「エックス線装置」という。)を備えた診療施設にあっては、当該エックス線装置の製作者名、型式及び台数、エックス線高電圧発生装置の定格出力並びにエックス線装置及びエックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要を含む。」及び平面図(獣医療法施行規則第1条1の5)

2.診療の業務を行う獣医師の氏名(エックス線装置を備えた診療施設にあっては、エックス線診療に従事する獣医師の氏名及び当該獣医師のエックス線診療に関する経歴)(獣医療法施行規則第1条1の7)

3.診療施設の休止の場合にあっては休止期間及び休止の理由、診療施設の廃止の場合にあっては廃止の期日及び廃止の理由、届け出た事項の変更の場合にあっては変更に係る事項(獣医療法施行規則第1条2)

届出の時期

設置時:設置後10日以内
変更時:変更後10日以内
休止、廃止時:休止、廃止後10日以内

届出の場所

診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所
*届出の様式は埼玉県中央家畜保健衛生所のホームページ「診療施設の開設に関する届出」の診療施設の開設届けのなかに含まれています。(PDFファイル)

診療用放射線の管理

獣医療法施行規則第7条〜第20条には、診療用放射線の防護についてその具体的な管理業務や設備の基準が規定されています。
* 詳細は埼玉県中央家畜保健衛生所のホームページ関連法令「獣医療法施行規則」の「診療用放射線の防護」を参考にしてください。