家畜伝染病予防法に基づく届出

家畜伝染病予防法では、「家畜の伝染性疾病の発生を予防し、家畜伝染病のまん延の防止を図るため、(1)家畜伝染病(法定伝染病)、(2)届出伝染病(家畜伝染病以外の伝染性疾病で省令で定められたもの)、(3)新疾病(既に知られている疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なる疾病)、のいずれかにかかり又はかかっている疑いがある家畜を発見した獣医師は、遅滞なく、その家畜又はその死体の所在を管轄する都道府県知事に届け出なければならない」と規定されています。家畜伝染病と届出伝染病はあわせて監視伝染病と呼ばれています。

1.家畜伝染病:

牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、狂犬病、炭疽、出血性、敗血症、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、鼻疽、馬伝染性貧血、豚コレラ、アフリカ、豚コレラ、豚水胞病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病、腐蛆病、水泡性口炎、リフトバレー熱、伝達性海綿状脳症、アフリカ馬疫、家きんサルモネラ感染症(26疾病)

2.届出伝染病:

トリパノソーマ病、破傷風、牛伝染性鼻気管炎、トリコモナス病、牛バエ幼虫症、仮性皮疽、馬パラチフス、羊痘、疥癬、オーエスキー病、伝染性胃腸炎、豚赤痢、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、豚流行性下痢、イバラキ病、牛流行熱、気腫疽、豚丹毒、豚繁殖・呼吸障害症候群、馬伝染性子宮炎、レプトスピラ症など(71疾病)

3.新疾病:

既に知られている家畜の伝染性疾病とその病状等が明らかに異なる疾病(家畜の伝染性疾病であるものに限る)

確定診断を行う必要はないので、少しでも疑わしい症状が認められたら迅速に最寄りの家畜保健衛生所(又は畜産安全課)に届け出てください

届出の方法

家畜伝染病予防法において、届出は「省令で定める手続きに従い」行わなければならないと規定されており、これを受け省令(家伝法施行規則)では、届出事項を定め、届出は「文書又は口頭でしなければならない」と規定しています(家畜伝染病については家伝法施行規則第22条、届出伝染病については同規則第2条の2、新疾病については同規則第5条)。

実際には、まず最寄りの家畜保健衛生所(又は畜産安全課)に電話連絡して下さい。あわせて正確を期すため、文書による届出を行うことをお勧めします。

*農林水産省ホームページ、電子申請窓口の伝染性疾病発生の届出および新疾病発生の届出もご参照下さい。

届出事項

1.届出者の氏名又は名称及び住所
2.所有者の氏名又は名称及び住所
3.家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分
4.家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは推定年齢)
5.患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所
6.発見の年月日時及び発見時の状態
7.発病の推定年月日
8.その他参考となるべき事項

届出様式

届出の様式は法令では決まっていませんが、「獣医師届出マニュアル」(日本獣医師会;平成11年)に掲載されている様式(家電法施行規則に定められた届出事項をすべて記入する形になっています)を参考にして下さい。
また、「獣医師届出ソフトVer1.0J」(日本獣医師会作成)にも同じ様式が収載されていますのでプリントアウトして使用できます。
届出様式を提出する場合、(1)自ら持参する、(2)ファックスで送付する、(3)電話連絡とともにe-mailを送付する、のいずれかで行って下さい。