動物用医薬品等副作用報告

「薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律」により改正された薬事法の一部が平成15年7月30日より施行されたことにより、獣医師、飼育動物診療施設の開設者等は、医薬品又は医療用具の使用に伴って発生した副作用等の情報を農林水産大臣に報告することが義務づけられました(薬事法第77条の4の2第2項)。

副作用等報告義務の対象となる医薬品・医療用具

1.動物用として承認された医薬品及び医療用具
2.動物に使用した人用の医薬品及び医療用具
3.その他、動物に使用した未承認の医薬品及び医療用具(個人輸入したものを含む)
4.なお、動物用医薬部外品については、報告の義務はありませんが、危害発生又は拡大防止の観点から、重要なものについては報告をお願いします。

報告先

農林水産省消費・安全局 畜水産安全管理課
〒100-8950東京都千代田区霞ヶ関1-2-1
FAX:03-3502-8275

報告期限

期限はありませんが、保健衛生上の危害発生又は拡大防止の観点から、報告の必要性を認めた場合は、出来るだけ速やかに報告してください。

報告方法

1.インターネット(社)日本獣医師会のホームページから「副作用報告システム」にログインし、フォームに必要事項を入力して送信。
2.上記の報告先に郵送かファックスで報告報告様式は農林水産省動物医薬品検査所のホームページよりダウンロードできます。