動物取扱業の登録

動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により平成18年6月1日より、獣医療行為によらない動物の保管(ペットホテル)や販売、貸し出し、展示、訓練を業として営んでいる場合は動物取扱業の登録申請が必要になります。

1.平成18年5月31日までに動物取扱業の届出をされた方は平成19年5月31日までの猶予期間内に改めて動物取扱業の登録申請が必要です。
2.登録申請にあたり動物取扱責任者を選任しておく必要があります。(獣医師は動愛法で規定している責任者の資格要件を満たします)
3.申請窓口は事業所の所在地を管轄する保健所となります。登録申請手続き料は1業種につき16000円ですが、同一事業所で2業種以上を同時に申請する場合は減額措置があります。

ご注意

獣医師法第3条の届出を行った動物診療所は登録の対象になりませんが、獣医療とは別に、業として保管、訓練を行なっている場合は対象となります。

*詳しくは埼玉県のホームページをご参照下さい。