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狂犬病は、犬のみならず人間も含めたすべての哺乳動物に罹患する可能性があり、万一発症すると、100%死亡する恐ろしい病気です。昭和32年以降、日本での発症例はありませんが、世界的に見ると、大部分の国で発生が見られ、人間の死亡例も少なくありません。

この狂犬病を媒介する動物は、犬だけでなく、アライグマ、キツネ、コウモリなど幅広く非常にやっかいな病気です。WHOの推定によると、毎年3.5万〜5.5万の人が狂犬病で死亡しています。

海外へ旅行されるときにも、十分ご注意ください。

また、最近では動物たちの国際交流が盛んですし、海外からの貨物船が来る際に犬を乗せて、その犬が検疫も受けずに国内に上陸しているような状況も報道されています。これらの動物からいつ日本にも狂犬病が入ってくるかわからない状況です。

なによりも大事なのは日本で恐ろしい狂犬病を絶対に発生させないことですが、万一外国から狂犬病がはいってきた時に人間や犬の被害を最小限に抑えるためには予防注射は必要不可欠です。

そこで、狂犬病の脅威から人を守るために狂犬病予防法という法律が制定されています。この法律では、「生後91日以上の犬は、狂犬病の予防注射を受けなければならない」と定められています。特別な理由で獣医師から狂犬病の予防注射の猶予を受けている場合をのぞき、狂犬病の予防注射をしていない場合は法律違反で、罪になりますので、お気をつけください。

なお、犬の登録(鑑札交付)や注射済票交付の申請は、お住まい(飼養施設)のある市町村が窓口となります。

(社)埼玉県獣医師会では、予防注射を安心して、かつ安全に受けられるように、長年努力してきており、市町村の委託によりまして、狂犬病を予防するため集合狂犬病予防注射事業を実施しております。

集合狂犬病予防注射における(社)埼玉県獣医師会の考え方

1. 各市町村との事業委託契約のもと、各地域の獣医師会会員を派遣します。

2. 派遣される獣医師は、毎年集合注射従事者講習会を受講し、
  常に最新の知識と技術を持って集合注射に当たります。

3. ワクチン、注射器等の獣医療資材は、獣医師会が責任を持って用意し、
  不測の事態にも対応できるよう準備しています。

4. 集合注射会場は、市町村と協力の下、事故の無いように会場設営を行い、
  獣医師会、保健所、市町村の管理の下に実施されます。

このように入念に計画、実行する(社)埼玉県獣医師会の体制を信頼していただき、
  ほとんどの市町村は集合注射のパートナーとして(社)埼玉県獣医師会を選択していただいています。

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