狂犬病予防対策

狂犬病は、犬のみならず人間も含めたすべての哺乳動物に罹患する可能性があり、万一発症すると、100%死亡する恐ろしい病気です。
この狂犬病を媒介する動物は、犬だけでなく、アライグマ、キツネ、コウモリなど幅広く非常にやっかいな病気です。

世界的にみると、狂犬病の清浄国や地域はきわめて少なく、厚生労働省によると日本も含め、スウェーデン、ノルウェー(スヴァルバルト、ヤン・マイエン及び欧州外にある属領を除く。)、アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、英国(グレートブリテン及び北アイルランドに限る。)、アイルランド、ハワイ、グアム、フィジー諸島の11の国と地域だけで、大部分の国では狂犬病の発生が見られます。

WHO(世界保健機関)の推定によると、毎年5万人以上の方が狂犬病で死亡しています。そこで、WHOは、2030年までに狂犬病感染による死者をゼロするとの声明をだし、犬へのワクチン接種の徹底やヒトへのワクチン接種体制の充実に取り組むこととしております。

幸いにして、昭和32年以降、日本国内での狂犬病の発生はありませんが、昭和45年に1名、平成18年に2名の方が、海外で狂犬病に感染した犬に咬まれ、帰国後死亡しています。海外へ旅行されるときは、十分にご注意ください。

また、最近では動物たちの国際交流が盛んですし、海外からの貨物船が来る際に犬を乗せて、その犬が検疫も受けずに国内に上陸しているような状況も報道されています。また、輸入されたコンテナに潜み、国内に侵入する動物も決して少なくありません。これらの動物からいつ日本にも狂犬病が入ってくるかわからない状況です。

なによりも大事なのは日本で恐ろしい狂犬病を絶対に発生させないことですが、万一外国から狂犬病がはいってきた時に人間や犬の被害を最小限に抑えることも大切であり、そのためには予防注射は必要不可欠です。
そこで、日本では、狂犬病の脅威から人を守るために狂犬病予防法という法律が制定されています。この法律では、「生後91日以上の犬は、狂犬病の予防注射を受けなければならない」と定められています。特別な理由で獣医師から狂犬病の予防注射の猶予を受けている場合をのぞき、狂犬病の予防注射をしていない場合は法律違反で、罪になりますので、お気をつけください。

大切な愛犬の予防注射を安心して、かつ安全に受けていただけるよう、会員獣医師は、最新知識の習得と技術研鑽を積んでいます。
また、より多くの方に狂犬病予防注射を実施していただくため、(公社)埼玉県獣医師会では、市町村から集合狂犬病予防注射事業の委託も受けております。
ぜひ、年一回の狂犬病予防注射は忘れずにお受けください。

なお、犬の登録(鑑札交付)や注射済票交付の申請は、お住まい(飼養施設)の市町村が窓口となります。

集合狂犬病予防注射における(公社)埼玉県獣医師会の考え方

各市町村との事業委託契約のもと、各地域の獣医師会会員を派遣します。
派遣される獣医師は、毎年集合注射従事者講習会を受講し、常に最新の知識と技術を持って集合注射に当たります。

ワクチン、注射器等の獣医療資材は、獣医師会が責任を持って用意し、不測の事態にも対応できるよう準備しています。
集合注射会場は、市町村と協力の下、事故の無いように会場設営を行い、獣医師会、保健所、市町村の管理の下に実施されます。

このように入念に計画、実行する(公社)埼玉県獣医師会の体制を信頼していただき、ほとんどの市町村は集合注射のパートナーとして(公社)埼玉県獣医師会を選択していただいています。

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