検疫制度に関する質問

外国から日本へ連れて来る時

動物の検疫制度が改正されたそうですが、どのような内容でしょうか

近年のペットブームで、狂犬病が発生している東南アジアからの子犬の輸入が急増し、日本への狂犬病侵入リスクが高まっています。
こうした中、英国等で行われている検疫制度及び最新の科学的知見を踏まえて、犬等の検疫制度が抜本的に見直し、2005年6月7日に完全施行されました。
(詳しくは農林水産省・動物検疫所のホームページでご確認ください。)

事前届出ではどのような書類をどこに提出したらよいのですか

「動物の輸入に関する届出書」の様式を動物検疫所ホームページからダウンロードされるか、最寄りの動物検疫所から入手してください。
必要事項を記入したら、到着予定の空港(港)を管轄する動物検疫所にFAX、郵送、または直接提出してください。

マイクロチップを装着しないで日本に到着するとどうなるのですか

個体識別措置が講じられていないとみなされ、日本到着後の係留期間が180日間となります。
ただし、犬については、証明書との照合ができないと返送となりますので、ご注意ください。
マイクロチップは装着されていないが、入れ墨によって個体識別されている場合は、動物検疫所までご相談ください。

狂犬病の予防注射として生ワクチンが接種されているのですが、認められますか

新しい制度では、狂犬病予防注射は不活化ワクチンのみが認められます。
生ワクチン(遺伝子組換えワクチンを含む。)は認められませんのでご注意ください。

狂犬病の予防注射を受けていますが、マイクロチップを装着していません。認められますか

マイクロチップを装着する前に接種した狂犬病の予防注射は認められません。
マイクロチップ装着後に、再度狂犬病予防注射2回受け、抗体価測定等の手続きをしてください。

狂犬病以外の予防注射(証明書)は必要ですか

狂犬病以外の予防注射を実施していないことにより、輸入を認められなかったり、係留期間が長くなったりすることはありません。
しかし、飛行機による輸送や環境の変化により、思わぬ病気(特に感染症)にかかることがありますので、ほかの予防注射もうけ、体調を整えておくことが大切です。
かかりつけの動物病院でよくご相談ください。

狂犬病の抗体価の測定と180日間の待機期間はなぜ必要なのですか

抗体価を測定は、予防注射により狂犬病に対する免疫が確実に獲得できたことを確認するためです。
待機期間は、予防注射により免疫を獲得する以前に狂犬病に感染していないことを確認するためであり、狂犬病の潜伏期間に相当する180日間を待機期間としています。

狂犬病の発生のない指定地域から持ち込む場合、12時間以内の係留期間とする事ができるそうですが、どのような用意をしておけばよいのですか

輸出国政府機関が発行する証明書により次の事項が確認できる場合は、日本到着時の係留期間は12時間以内となります。
なお、到着日の40日前までに到着予定空港(港)の動物検疫所に届出が必要です。

  1. マイクロチップによる個体識別がなされていること
  2. 指定地域(狂犬病の発生のない国・地域)において過去180日間若しくは出生以来飼養されていたこと、又は、日本から輸出された後、指定地域のみにおいて飼養されていたこと
  3. 当該指定地域に過去2年間狂犬病の発生がなかったこと
  4. 出発前の検査で、狂犬病(犬の場合にはレプトスピラ症についても必要です)にかかっていない又はかかっている疑いがないこと

日本から外国へ連れて来る時

外国へ犬(猫)を連れていきたいのですが、どのような書類が必要ですか

日本から外国に犬(猫)を連れていくときは、輸出検疫を受けなければなりません。
ただし、相手国によっては入国の条件として予防注射や投薬などの条件を定めている国がありますので、事前に確認して相手国の条件にあった書類を用意してください。
外国に連れていった犬(猫)を持ち帰る場合は輸入検疫が必要となりますが、係留期間を12時間以内にするためには準備が必要です。

手元に犬の鑑札しか持っていないのですが、この鑑札を狂犬病予防注射証明書に代えることはできますか

犬の鑑札は狂犬病予防注射証明書の代わりにはなりません。

短期間の海外旅行に犬(猫)を連れていきたいのですが、出入国時に検疫を受けなければならないのですか

  1. どんなに短期間の旅行であっても、海外に犬(猫)を連れていくときは輸出検疫を、日本に帰国するときは輸入検疫を受けなければなりません。
  2. 日本から海外に出国し、(指定地域以外の地域から)日本に再入国する場合であって、海外での滞在期間が短期間の場合、日本出発前にマイクロチップによる個体識別、複数回の狂犬病予防注射、採血及び狂犬病に対する抗体価の確認を行うことにより、海外において180日間の輸出待機をする必要なく、日本帰国時の係留期間が12時間以内となります。

相手国の入国条件を確認したところ、狂犬病などの予防注射や検査の証明が必要と言われたのですが、どうしたらいいですか

入国に必要な予防注射や検査を受けた動物病院で、証明書をもらってください。
輸出検査時に証明書を提出していただければ、その内容を輸出検疫証明書に記載します。

相手国の入国条件はどこで確認すればいいですか

日本にある相手国大使館又は動物検疫機関に確認してください。

会員ページログイン

ID・パスワード入手方法は会報をチェック!

  • 女性獣医師応援ポータルサイト

獣医師会について

活動案内

獣医師の仕事

ペット関連情報

野生動物関連情報

入会案内